ブログ blog
06月07日 空家を売った場合の3000万特別控除
ご存知ですか?(相続した空き家の売却で特別控除の特例について)
相続した空き家の売却で、3,000万円の特別控除は次の条件をすべて満たす場合です
(特例の適用対象となる家屋とは?)
昭和56年の5月31日以前に建築された家屋。→ 旧耐震基準のもの
区分所有建築物は除外。 →マンションなどは適用対象外となる。
相続する前、被相続人が1人で住んでいた居住用家屋。 → 相続開始により、空き家になった家屋。
こうした家屋とその敷地を下記の条件で譲渡した場合に特例が適用できます。
(特例の適用対象となる譲渡とは?)
相続の時から譲渡の時まで、居住、貸付、事業に使われていないこと。
耐震改修を行い新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却する場合。
譲渡期間は、2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)12月31日まで。
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したもの。
http://yamaguchiakiya.com/?p=399