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06月15日 マイホームを売ったときの特例

親が介護施設等に入居などされた事をきっかけに、誰も使わない親の実家を売却する場合に要件を満たせば「3000万円特別控除」が適用されます。

例えば、売却価格が仮に2000万だとしたら、諸経費は別として「所得税や住民税」はかからない事になりますね。(3000万円控除できる)

マイホームを売った時の特例「居住用財産の3000万円特別控除」

(要件など)

自分が住んでいる家屋、または家屋と敷地を売った事。なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合は(介護施設に入居など)住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売る事。住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の(1)(2)の2つの要件の全てに当てはまる事が必要です。
(1)その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなって日から3年目の年の12月31日までに売る事。

(2)家屋を取り壊してから譲渡契約(売買契約)を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

つまり、自宅を売却する可能性があるときは、すぐに取り壊したり、貸駐車場にしたりしない方が良い場合があるという事です。

前年、前々年にこの特例を受けていないこと。(3年に1度しか使えない)
配偶者や親、夫婦などの特別な関係にある人に売ったものではない事。
その他重要な事

所有期間の長短にかかわらず適用可能。
特例を受けるためには確定申告が必要。
所有期間が10年を超える居住用財産の「軽減税率」と併用可能な事。
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