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06月14日 空き家の火災保険について

空き家(空家)の火災保険の加入について

空き家(空家)の「リスク」の一つに「放火」や「不法占拠者等」による「火災」というのが考えられます。もちろん一般の「家」と同様に「火災」「落雷」「破裂」「爆発」「風災」「ひょう災」「雪災」の「リスク」も当然負う事になります。そもそも「空き家」に限らず、火災保険が必要な理由の大きな理由が民法上は「失火責任法」(失火ノ責任ニ関スル法律)という規定があり、軽過失の失火(過失による出火、間違って火事をおこしてしまう事)により隣家を焼失させた場合は、例外的に民法上の賠償責任は負わないという法律が存在するのために、仮に隣の家の住民の「軽過失の失火」により、自分の家が「火事になった」としても、隣の家の人から「何の補償」もうける事が出来ないのです。ですから「自分の家は自分で守る」という事になり、火災保険が必要となるのです。「空き家」の状態であれば、仮に「火災」が発生しても「空家だから関係ない」と思われる方もおられるかもしれませんが、「残存物の撤去」などにも「費用」はかかります。

空き家(空家)で「火災保険に加入できるか?」

空き家やの状況によりますが、保険会社によって対応は違うと言えるでしょう。火災保険の「保険料」は「建物の用途」「建物の構造」によって異なります。同じ建物でも「住宅」利用されているのか「事務所や店舗」として利用されているのかでも「保険料」は異なります。同一店舗であったとしても「職業の種類」により割増のつき方も変わります。「住宅物件」に該当すれば、保険料は「安く」一般物件に該当すれば、保険料は「高く」なって行きます。

保険料の比較(空き家の状態により保険料は異なる、場合によっては引受不可能)

(安め)専用住宅 < 併用住宅 < 一般物件(高め)

以下参考

住宅物件

専用住宅 ご自宅にかける「火災保険」と同様(地震保険も加入可能)
併用住宅 店舗兼住宅(地震保険も加入可能)
住宅物件での「空き家」の引受基準は保険会社で対応は違いますが、すぐにでも「住める状態」や、一定の「時期」に住居として住める状態である事が必要で、例えば「家財」や「家電」などがあり、親族が空き家の管理で「年始」「お盆」などに「定期的に寝泊まり」ができるような状態であれば「住宅物件での火災保険の契約」が可能な場合があります。また、家財などが無く「すぐに住む状態」でない場合は上記の「併用住宅」として判断され、保険料は専用住宅に比べ割高になります。

一般物件

専用住宅や併用住宅に該当しない場合(地震保険加入不可)
住宅として今後利用できる見込みがない場合などは、「一般物件」と判断される可能性が高く、保険料は「割高」となります。

当事業体では、例えば「ぶち安心管理」「オーダメイド管理」など、建物内部に立ち入る内容の契約の場合は、原則「火災保険」に加入済みか、加入予定である場合でないとお引き受けは出来ません。安全上の問題や、火災時の責任やリスクを「カバー」出来ないからです。もちろん複数の保険会社に「どれに該当するか?」「保険料の比較」などを「手配」させて頂く事は可能ですし、ご自身で探されて、「加入」されても構いません。

「火災保険」に「住宅物件」で加入できるという事は、裏を返せば「すぐに住める物件」という事とも考えられます。将来もし解体の予定がなく、建物を残した状態で「賃貸」や「売却」などを考えられているのなら一度考えられては如何でしょうか?山口市、萩市、宇部市の「空き家」「空き地」の管理の事なら「やまぐち空家管理サービス」へご相談ください。