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08月27日 ぶち怖い「特定空き家」
「特定空き家」になるとどうなる?
というか「特定空き家」ってそもそも何?
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
市町村に立ち入り調査権を付与します。恐ろしい事です。
特定空き家と判断すべきかどうか調べるため、市町村に立ち入り調査の権限が与えられましたのです。
もちろんガイドラインがありますが、将来的には厳しくなる方向だと個人的には思います
具体的な権限とは、撤去や修繕など指導・勧告・命令
特定空家と判断されたなら、市町村長は、その所有者等に対して、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう、①助言または指導、②勧告、③命令することができます(第14条第1項~3項)。この順に3段階で是正措置が実施されるそうです。
該当後のデメリット以下抜粋 ご参考にどうぞぉー
所有者が遠方で、現地を放置・・・・とはいかなくなるのでは無いでしょうか?
①固定資産税の住宅用地特例から除外
特定空き家と判断され、撤去・修繕など指導を受けながら改善されない場合、勧告が出されます。勧告を受けると、固定資産税などの住宅用地特例から除外されます。2016年度分から特例の対象外となります。
固定資産税の住宅用地特例は、家屋があれば土地の固定資産税を更地の場合よりも最大6分の1に優遇する措置です。特定空き家として勧告を受けると住宅用地特例の対象外となり、固定資産税などが最大6倍にまで跳ね上がることになります。
なお、所有者が、勧告または命令の内容を実施し、その勧告または命令が撤回された場合、固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地は、再び特例が適用されます。
②命令に従わなければ50万円以下の過料、強制撤去
勧告を受けても改善されない場合、命令が出されます。命令に従わなければ、50万円以下の過料を科せられます。また、市町村が強制的に撤去するなど行政代執行が可能となっています。費用は所有者から徴収されます。
命令が出された特定空き家には、その旨の標識が立つことになります。
そこまでするのかぁ〜くわばらくわばら。
08月26日 結局いくら手元に残るそ?
「この土地を売ったら、結局手元にいくら残るのよ!」
などと、売却検討の方は誰でも考えておられると思います。
いくらで買ったか「不明な時は?」
所有期間による「税率の違いは?」
「居住用か否かでどう変わる?」
「所得税」はもちろん、「住民税の額」は?
働き方や年齢による「健康保険料」
「介護保険料」「後期高齢者支援金分」の増額と上限
「扶養から私はずれるの?」などなど。
そんな質問にも、「当社」では一般的なケースに置き換えてお答え致します。
ケースによっては「各種専門家」と連携して、「損しない、有利な方法を提案さしあげます」