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03月26日 新規事業に向けて

家族信託普及協会加入後・・・・

ようやく「第1号」が届いた。
新規事業予定の「空き家管理サービス」に「家族信託」は欠かせ無いと考えている。
子供との同居は減少傾向、一人暮らし高齢者は増加傾向にある。子が家を出て遠方に住んでいるケースも多い。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一方で
「潜在的空き家」の件数は増加して行くのは間違いない。

実家の所有者である親の所有権を子供へ「信託」する事で、名義は「子」に移る。「受益権」は親のままとすれば、この時点で課税関係は生じ無い。
受託者である「子」は信託財産(ここでは実家)を広い裁量にて管理、運用、処分ができる。

その後、仮に親が「認知症」となったとしても、名義は「子」に移っているので、実家を「売却」して「親」の介護費用に当てるという事が出来る。
もちろん万能ではないため、「遺言」「後見人制度」と比較し、ケースによりどれが最適かを見極める必要がある。

当社は1年前より、司法書士さんとこの「制度」について詰めてきた。 「単なる空き家管理」に留まらず、「専門家サービスと提案」を包括して提供して行きたい。