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06月08日 親が施設等に入った場合の「自宅」をどうする?

数年前に奥様に先立たれたAさん(83)は今まで一人暮らしをしていたが、高齢のため足腰が弱くなってしまった。

県外に生活する一人息子のBに迷惑をかけたくない。相談の上、生まれ育った故郷にある介護施設に入所して、第2の人生をスタートさせた。

「空き家」になった自宅は、一人息子は世帯を持ち、県外にいるためこの「空き家」に住むことはない。

Aさんは自分がこの先、最近判断能力が低下してしまった場合「認知症」になってしまうのでは?と心配している。

そこで、認知症になる前に「施設利用料」などの確保を含め、この「空き家」を売却したいと考えたが、売却条件や交渉は若い長男に任せ、わずらわしい処理は出来ればしたくない。

「家族信託の活用例」

Aさんは、一人息子のBとの間で、委託者兼受託者をA、受託者を息子Bとした「空き家」である自宅不動産を信託財産とした「信託契約」を結んだ。

委託者(A)父親 (認知症になる前に自宅を売却して、施設利用料や今後の備えにあてたい)

受益者(A)父親 (売却金額は受益者が父親Aであるために、父親のものになる)

受託者(B)長男 (登記簿上の所有者のため、売買の売主となる事が出来る)

効果)

長男Bは、自らが登記簿上の所有者となり、父親Aの自宅不動産の「売主」として「管理売却処分」の権限を得る。

売却成立後、売買代金は、受益者であるA(父親)に「諸費用」を差し引き手渡される。売却金を「施設利用料」に充当し、長男への負担を軽減する。

「信託契約にする必要があるのか?」

判断能力が衰えてしまって「認知症」になると、「空き家」の売買契約や売却処分は単独では一切出来ない。元気なうちに対策をとることで、Aさんの「想い」を有効に引き継ぐ事が可能になります。

当事業体では専門家と協力し、「家族信託」のご説明から「対策案」までご提示差し上げます。

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