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08月27日 二世帯住宅ってどうよ?
ご存知だと思いますが・・・・
「新しい二世帯住宅・・・・」
建物の内部で往来できなくても、「構造上別」であっても
相続時の「小規模宅地の評価減、8割カット(330㎡)」が適用できるようになってます。
注意点は、「単独登記」にするのか、「区分所有登記」にするのか、「共有登記」にするのか?
不動産取得税や、固定資産税のみを考えるなら・・・・「区分所有登記」だとそれぞれが「優遇」を受けることができます。
ただし、「区分所有登記」だと上記の「小規模宅地の評価減は被相続人の居住エリアに限定されてしまいます。
「共有名義」だと、「不動産取得税、固定資産税の減額」は限られますが、往来ができない構造でも、敷地全体に小規模宅地の減額が適用されます。
どの方法が「ベスト」なのか?家庭の状況、家族構成、により様々。
その他の注意点として、住宅ローンをそれぞれ受けるのか?相続税がそもそもかかるのか?他の兄弟とのパランスはとれるか?
など、しっかりとした家庭ごとの「ヒアリング」が必要不可欠です。