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09月08日 家族信託で認知症後の対策を!
山口市のFPが考える不動産屋
ノッチの方です。
厚生労働省の発表「平成24年度」によると、高齢化の進展とともに
65歳以上で「認知症」のになられる方はなんと「7人に1人」
前段階と考えられている「MCI」の人も加えると
なっ、なんと「4人に1人」
そういえば、最近自分自身も物忘れが・・・・・まだまだ「40代」ですが・・・・・乙。
認知症になると困るのが「財産管理」や「相続対策」です。
「認知症」発病後には対策ができません。また「成年後見制度」では「柔軟な処分、や管理は出来ません」
そこで、「家族信託」を活用されてはいかがでしょうか?
簡単に言うと元気なうちに「老後や相続にそなえて、信頼できる家族に財産管理を託すこと」です。
委託者(例えばお父様)受託者(例えば娘さん)受益者(例えばお父様)と言った「信託契約」を結びます。
お父様は、娘さんに管理、処分権限を任せます。が、例えば「家賃」「売却金」に関しては「受益者」がお父様であるので、お父様に「入ります」
「委託者」と「受益者」が共にお父様のため「不動産取得税」もかかりません。「贈与」にもなりません。
「認知症」になる前に、この「家族信託」を結ぶことで、例えばお父様が悲しい事にそうなられた後でも、娘さんが、「売却や管理」が可能ですので
売却して、お父様の「介護費用に充てる」事が可能になります。このパターンですと「受益者」は「お父様」のため、売却金額は「お父様」に入るからです。
上記は一例に過ぎません。
当事務所では、「各種専門家と連携した」この「家族信託」のご提案も可能です。