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06月07日 もうすぐトップ10(山口県空家のランキング)
ご存知の通り、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。趣旨は「空き家の所有者等は空き家の適切な管理に努めなければならない」というもの
では、どのような状態を「適切な管理」がされてないと言うのでしょうか? それは以下の通りです
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある
そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれがある
適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている
その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切である
上記のような状態になると・・・・
市町が「特定空家等」と判断し、所有者に除去、修繕、立木の伐採等を行うよう助言又は指導、勧告及び命令することができます。
その結果・・・・・・
措置を命じられたものがその措置を履行しない場合は
→行政代執行により強制的に解体工事などが可能になります
→その際の費用は所有者の負担となります。
そればかりでは無く・・・・・・
勧告を受けた特定空家等の敷地は固定資産税の住宅用特例の対象からはずされる
→その結果、固定資産税が最大6倍になる可能性もある。
では、山口県の空き家の推移はどうなっているでしょうか?
今回は直近に行われた「平成25年 住宅・土地統計調査結果」の山口県版をみてみましょう!(総務省 統計HPより)
居住世帯のない住宅のうちで空き家は114,400戸
住宅総数に占める割合(空き家率)は16.2%(全国第12位) もうすぐトップ10ですねぇ!
山口、宇部、萩の「空き家」「空き地」の管理のご相談、承ります!
http://yamaguchiakiya.com/?p=408
06月07日 空家を売った場合の3000万特別控除
ご存知ですか?(相続した空き家の売却で特別控除の特例について)
相続した空き家の売却で、3,000万円の特別控除は次の条件をすべて満たす場合です
(特例の適用対象となる家屋とは?)
昭和56年の5月31日以前に建築された家屋。→ 旧耐震基準のもの
区分所有建築物は除外。 →マンションなどは適用対象外となる。
相続する前、被相続人が1人で住んでいた居住用家屋。 → 相続開始により、空き家になった家屋。
こうした家屋とその敷地を下記の条件で譲渡した場合に特例が適用できます。
(特例の適用対象となる譲渡とは?)
相続の時から譲渡の時まで、居住、貸付、事業に使われていないこと。
耐震改修を行い新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけ売却する場合。
譲渡期間は、2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)12月31日まで。
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したもの。
http://yamaguchiakiya.com/?p=399