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03月29日 農地をどうする?

「主人が倒れてしまって農業がもう出来ません。病院代もいくらかかるかわかりません。
なんとかならないでしょうか?お願いします。なんとかならないでしょうか?」

腰が「く」の字に曲がったおばあちゃんからの「売却依頼」

昨年別の土地案件でお会いした時より顔に疲れがみえてました。

「なんとかしてあげたいんです」が、「法律」がスタートラインにすら立たせてくれない。

「頑張りますが、今回はあまり期待しないで待っててください」としか言え無い自分。

価格を下げればとか、そういうレベルの話では無い。

「農地法」「農振法」が大きくたちはだかる。

だめ元で「農業委員会」には行ってはみるけど・・・・

こうなってくると不動産業云々の話ではなく、農地のまま購入していただける方や、小作人、生産者を探す方向も同時にすすめるほか無いですかね。もっと別のアイデアがあれば良いのですが・・・

今後こういう案件もっともっと増えてくると思います。






03月28日 我に光りあれ!

「求む!一休さん」
最近ずぅ〜っと悩みの種だった取り掛かり中の「相続問題の土地と有効活用の案件」で妙案が浮かんだ。
(何案目なのかもわからない事になってます)

「司法書士さん」に確認すると「登記上の関係」は「問題ない」との事。
第一関門「クリアー」
後は「税理士さん」に税金関係を確認する必要が・・・・
ここが問題なんですが(泣)

第二関門で「だめ」なら
「関門海峡に釣りに行き、リフレッシュ」大作戦です。
クリアー出来たら、「おめでとう!関門海峡釣りで打ち上げ祭り」の予定。



03月26日 新規事業に向けて

家族信託普及協会加入後・・・・

ようやく「第1号」が届いた。
新規事業予定の「空き家管理サービス」に「家族信託」は欠かせ無いと考えている。
子供との同居は減少傾向、一人暮らし高齢者は増加傾向にある。子が家を出て遠方に住んでいるケースも多い。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一方で
「潜在的空き家」の件数は増加して行くのは間違いない。

実家の所有者である親の所有権を子供へ「信託」する事で、名義は「子」に移る。「受益権」は親のままとすれば、この時点で課税関係は生じ無い。
受託者である「子」は信託財産(ここでは実家)を広い裁量にて管理、運用、処分ができる。

その後、仮に親が「認知症」となったとしても、名義は「子」に移っているので、実家を「売却」して「親」の介護費用に当てるという事が出来る。
もちろん万能ではないため、「遺言」「後見人制度」と比較し、ケースによりどれが最適かを見極める必要がある。

当社は1年前より、司法書士さんとこの「制度」について詰めてきた。 「単なる空き家管理」に留まらず、「専門家サービスと提案」を包括して提供して行きたい。