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09月16日 知らないと損をする「ちょっとした知識」①
なんだか、ホンモノと思えないカワイイお花:プルメリア
さて、今日の内容は、お花とはまったく関係ありません
私、何度もここにも書いていましたが、FP(ファイナンシャルプランナー)の試験を先週日曜に受け終わったばっかりなわけで。。。
この一ヶ月、まったく無知だったFPに関するいろいろな知識で、
まったくつい最近、というか、今日!なんですが、身近であったお話を書いてみたいと思います。
【高額医療控除】
ってご存知ですか?
あ、ひょっとしたら、私が知らなかっただけかもしれません。。。
これについても、FP試験内容にあり、覚えたばかり!
一ヶ月単位(たとえば、9月なら1日〜30日という区切り)で、
医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
いったいどのくらいが自己負担限度額なんだろ。。。
ここが大切なことですね!
少し難しそうな計算式ですが、
総医療費というのは、支払った負担額(1〜3割)ではなく、10割分の金額となります。
というのも・・・
実は、母が8月終わりから入院しておりまして、今日退院なのです。
入院してすぐに手術があり、約20日間の入院。
今朝、知ったかぶりをした私は、退院につきそう妹に連絡したわけです。
私「高額医療控除申請ができると思うから、確認してみて」
妹「あ、お母さん、もう8月の分も入院するときにするように言われたって言ってたよ。」
ちゃんと、病院で手続きができるわけですね。。。
こんな場合ってどうなのかしら???
と思われたら、聞いてみるといいと思います。
払い戻してもらえるものは、しっかりといただきましょう
しくみとしてはこんなイメージです。
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、
お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、
自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
こういうような、ある意味、生活に密着しているけど、知らないことって本当に多いんですね。
だれも教えてくれなかったりするわけで。。。
新しい分野のアンテナをはることも、大切かもしれませんね
参考資料:全国健康保険協会
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